税金雑学

[個人所得税確定申告]入院時にかかるタオルや寝巻きなどの費用は医療費控除の対象になる?それとも対象外?

医療費控除の対象になるか否か、いつも悩んでしまうシリーズ。

今回は、入院に際して準備をする寝具(寝巻き等)や洗面具(タオル等)の購入費用が医療費控除の対象になるか否かについてご紹介します。

例の如く、国税庁HPから情報を引用します。

~国税庁HP 質疑応答事例より~

入院のための寝具や洗面具等の購入費用

照会要旨

入院をする際に必要な寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。

回答要旨

医療費控除の対象とはなりません。

医薬品以外の物品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。

照会の場合の寝具や洗面具などは、入院のためには必要なものですが、医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、その購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。

関係法令通達

所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3

注記

令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。

この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

入院のためには必要なものでも、医師等による診療等を受けるため直接必要なものに該当しないので「医療費控除対象外」って訳ですね。

以上、誰かの参考になれば幸いです。

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