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令和8年度 税制改正大綱を読む⑫【法人課税3】活力ある地方・中小企業の後押し(少額資産40万円判定はいつから)

シリーズ12回目。

「法人課税」の3つ目。

テーマは…

活力ある地方・中小企業の後押し

だそうです。

【法人課税1】のところでも出てきた「少額減価償却資産」が「40万円判定」に改正される内容が再掲されています。

該当部分を赤字にしておきましたが、令和8年3月31日の時限立法が内容を改訂して3年間延長する旨が書かれていて、これが前回私が「令和8年4月1日以後に取得等した資産からは40万円未満の基準が適用される」と書かせていただいた根拠です。

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まずは、国税から。

(1)地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する(所得
税についても同様とする。)。

① 次のイ又はロの法人の区分に応じそれぞれ次の要件を満たす場合は、特定建物等の特別償却率を20%(現行:15%)とし、税額控除率を5%(現行:4%)とする。なお、その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が移転型事業に係るものである場合には、特別償却率を25%とし、税額控除率を8%(現行:7%)とする。

イ ロに掲げる法人以外の法人 次の要件

(イ)一の特定業務施設(特定業務児童福祉施設のうちその特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。)を構成する建物等及び構築物の取得価額の合計額が10億円以上であること。

(ロ)その特定建物等を事業の用に供した日を含む事業年度終了の日においてその特定業務施設(特定業務児童福祉施設を除く。)に勤務する特定雇用者(集中地域以外の地域にある特定業務施設以外の事業所から転勤した者を除く。)の増加数が60人以上であること。

(ハ)その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間に特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数として記載された数が60人以上であること。

ロ 中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)に該当する法人 次の要件

(イ)その特定建物等を事業の用に供した日を含む事業年度終了の日において特定業務施設(特定業務児童福祉施設を除く。)に勤務する特定雇用者(集中地域以外の地域にある特定業務施設以外の事業所から転勤した者を除く。)の増加数が20人以上であること。

(ロ)その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間に特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数として記載された数が20人以上であること。

② 対象となる資産に事業の用に供されたことのある建物等及び構築物(これらの資産を事業の用に供するためにこれらの資産の取得に伴い行う改良又はこれらの資産を事業の用に供するために実施する工事に伴って取得し、又は製作するものを含む。)を加え、その特別償却率を10%(移転型事業の場合には、15%)、税額控除率を2%(移転型事業の場合には、4%)とする。

③ 中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の法人の取得価額要件を4,500万円以上(現行:3,500万円以上)に引き上げる。

④ 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた日からその認定に係る特定建物等を事業の用に供した日を含む事業年度終了の日までの期間内において事業主都合による離職者(人員整理、事業の休廃止等による解雇の事由による離職者に限る。)がいないことにつき証明がされた場合に限り、この制度を適用できることとする。

⑤ 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る認定要件のうち、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間に地方活力向上地域等特定業務施設整備事業により整備される特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数が5人以上(中小企業者の場合は、1人以上)であることとの要件について、その数から集中地域以外の地域にある特定業務施設以外の事業所から転勤した者の数を除外する。

(2)地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度は、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。

(3)法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度の適用除外措置(優良住宅地の造成等のための譲渡等に係る適用除外)について、地域経済牽引事業の促進
による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の改正を前提に、対象に、承認地域経済牽引事業用地整備(仮称)を行う承認地域経済牽引事業用地整備者(仮称)に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該承認地域経済牽引事業用地整備の用に供されるものを加える。

(4)中小企業技術基盤強化税制について、次の見直しを行う(所得税についても同様とする。)。(再掲)

① 増減試験研究費割合が12%を超える場合の税額控除率の特例及び控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を3年延長する。

② 試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除率の特例及び控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を3年延長する。

③ 控除限度超過額については、3年間の繰越しができることとする。

(5)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とす
る。)。

① 対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)に引き上げる。(再掲)

② 対象となる法人から常時使用する従業員の数が400人を超える法人を除外する。

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続いて地方税。

(1)国税(1)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。

(2)国税(2)の廃止に伴い、法人住民税について、国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。

(3)国税(4)の見直し及び延長に伴い、税額控除制度を法人住民税に適用する。(再掲)

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こういう税額控除とか特別償却関連の改正の場合には、地方税は「国税に倣え」ですね。

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