シリーズ25回目。
ここから「防衛力強化に係る財源確保のための税制措置」の項目が2回続くのですが、これらは必ずセットで読んだ方が良いです。
というか、次の「シリーズ26回目」を先に読んだ方が良いかもしれません。
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1 防衛特別所得税(仮称)の創設
(1)納税義務者
① 所得税の納税義務者は、基準所得税額につき、防衛特別所得税を納める義務がある。
② 所得税の源泉徴収義務者は、その源泉徴収に係る所得税の額につき、防衛特別所得税を徴収し、納付する義務がある。
(2)税額の計算
① 防衛特別所得税額は、その年分の基準所得税額に1%の税率を乗じて計算した金額とする。
② 防衛特別所得税の課税期間は令和9年以後の当分の間とする。
③ 基準所得税額の計算その他上記①及び②以外の税額の計算については、復興特別所得税と同様とする。
(3)その他
① 申告、納付等、源泉徴収等、質問検査権及び罰則等については、復興特別所得税と同様とする。
② その他所要の措置を講ずる。
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これだけ読むと、シンプルに所得税額に対して1%分の「防衛特別所得税」が上乗せされた増税政策に見えますよね??
しかし、慌てずに次の【防衛力強化に係る財源確保のための税制措置2】を読んで下さい。
