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令和8年度 税制改正大綱を読む㉖【防衛力強化に係る財源確保のための税制措置2】復興特別所得税の改正

シリーズ26回目。

今回は「防衛力強化に係る財源確保のための税制措置」の2回目ですが、必ず前回の「防衛特別所得税(仮称)の創設」とセットで読んで下さい。

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2 復興特別所得税の改正

(1)復興特別所得税の税率を1.1%(現行:2.1%)に引き下げる。

(2)復興特別所得税の課税期間を令和29年まで(現行:令和19年まで)の間とする。

(3)その他所要の措置を講ずる。

(注1)
上記(1)の改正は、令和9年分以後の所得税等について適用する。

(注2)
令和8年度税制改正後も、東日本大震災からの復旧・復興に要する財源については、引き続き責任を持って確保する。

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いかがでしょうか?

結局のところ、復興特別所得税を「2.1%→1.1%」に1%引き下げて、その分は防衛特別所得税という名目で「1%」を徴収すると。

で、

しれっと、引き下げた後の復興特別所得税は、10年延長すると。

昔は、「定額減税」といって所得税を計算した後に一律控除する制度があったのに、最近は一律加算ばかりですね…。

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