シリーズ26回目。
今回は「防衛力強化に係る財源確保のための税制措置」の2回目ですが、必ず前回の「防衛特別所得税(仮称)の創設」とセットで読んで下さい。
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2 復興特別所得税の改正
(1)復興特別所得税の税率を1.1%(現行:2.1%)に引き下げる。
(2)復興特別所得税の課税期間を令和29年まで(現行:令和19年まで)の間とする。
(3)その他所要の措置を講ずる。
(注1)
上記(1)の改正は、令和9年分以後の所得税等について適用する。
(注2)
令和8年度税制改正後も、東日本大震災からの復旧・復興に要する財源については、引き続き責任を持って確保する。
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いかがでしょうか?
結局のところ、復興特別所得税を「2.1%→1.1%」に1%引き下げて、その分は防衛特別所得税という名目で「1%」を徴収すると。
で、
しれっと、引き下げた後の復興特別所得税は、10年延長すると。
昔は、「定額減税」といって所得税を計算した後に一律控除する制度があったのに、最近は一律加算ばかりですね…。
