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令和8年度 税制改正大綱を読む⑩【法人課税1】税制上の基準額の点検・見直し(少額減価償却資産を40万円未満に)

シリーズ10回目。

ようやくメインの「法人課税」に辿り着きました。

令和8年度の税制改正大綱は全部で121ページあるのですが、この法人課税の部分は「P56-P88」となっています。

今回の「1 税制上の基準額の点検・見直し」では、昨今の物価高を反映してのことなのか、税制で定められている

✅ ○○円未満

✅ ●●円以下

という金額基準の部分の見直しがされています。

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今回は「国税」のみです。

(1)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)に引き上げる(所得税についても同様とする。)。

(2)公益法人等の収益事業に係る課税について、関係法令の改正を前提に、収益事業から除外される公的医療機関に該当する病院等を設置する農業協同組合連合会が行う医療保健業の要件のうち特別の療養環境に係る病床の病室差額料に係る要件における特別の療養環境に係る病床の病室差額料の平均額を、1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げる。

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すごく短い(ボリュームが少ない)項目でしたが、少額減価償却資産の判定基準が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられる!というビッグニュースがしれっと書かれています。

以下、おさらいです。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

※所得税にも同様の特例規定があります。

概要

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)を平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

対象者または対象物

適用対象法人

この特例の対象となる法人は、中小企業者(注1)または農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(通算法人および「中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」における特定認定を受けた特定事業者等に該当するもののうちその特定認定に係る特定経営力向上計画に特定機械装置等が記載されているものを除きます。)のうち、常時使用する従業員の数が500人以下(特定法人(注2)については、300人以下)の法人(以下「中小企業者等」といいます。)とされています。

また、法人が中小企業者等に該当するかどうかの判定(適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除きます。)は、原則として、少額減価償却資産の取得などをした日および少額減価償却資産を事業の用に供した日の現況によるものとされます。
ただし、事業年度終了の日において常時使用する従業員の数が500人以下(特定法人については、300人以下)の法人が、その事業年度の中小企業者等に該当する期間において取得などして事業の用に供した少額減価償却資産については、この制度の適用を受けることができます。

(注1)
中小企業者については、コード5432「措置法上の中小法人及び中小企業者」を参照してください。

(注2)
特定法人とは、次の1から5までに掲げる法人をいいます。

1 その事業年度開始の時における資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

2 通算法人(1に掲げる法人を除きます。)

3 保険業法に規定する相互会社(2に掲げる法人を除きます。)

4 投資法人(1に掲げる法人を除きます。)

5 特定目的会社(1に掲げる法人を除きます。)

適用対象資産

この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産です。

ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月とします。以下同じです。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

なお、令和4年4月1日以後に取得などする場合は、少額減価償却資産から貸付け(主要な事業として行われるものは除きます。)の用に供したものが除かれます。

手続き

この特例の適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。

注意事項

1 この特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複適用はできません。
また、取得価額が10万円未満のものまたは一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません。

2 この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具および備品、機械および装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウエア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。

で、いつから40万円未満の新ルールが適用されるかと申しますと、実はこの後に出てくる「法人課税3 活力ある地方・中小企業の後押し」のところに書かれています。

前述の旧制度が「平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得」となっていて、

✅ これを3年間延長します

✅ そのタイミングで40万円未満にします

ってな具合です。

つまり、令和8年4月1日以後に取得等した資産からは40万円未満の基準が適用されるってことですね。

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