シリーズ9回目。
「資産課税」の3つ目、「その他」についてです。
タイトルからして内容に期待はできないと思いましたが、なんとビックリ!
この「その他」の項目に、超重要な改正が書かれていました。
(その部分は赤字にしておきます。)
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まず国税。
(1)金融商品取引法の改正を前提に、顧客財産管理人(仮称)による業務及び財産の管理を命ずる処分の登記等に対する登録免許税を非課税とする措置を講ずる。
(2)社会福祉法の改正を前提に、社会福祉法人の解散時における残余財産の帰属先として認められるものの範囲の見直し後も、社会福祉法人を引き続き登録免許税法別表第三(登録免許税の非課税登記等)掲名法人とする。
(3)農業近代化資金融通法の改正を前提に、改正後の農業近代化資金の借入れに係る債務保証について、農業信用基金協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置を引き続き適用する。
(4)相続税等の財産評価の適正化
相続税法の時価主義の下、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離の実態を踏まえ、その取引実態等を考慮し、次の見直しを行う。
① 被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
(注)
上記の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができることとする。
② 不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産については、その取得の時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
(注)
上記の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な処分価格・買取価格等、事業者等が把握している適正な売買実例価額又は定期報告書等に記載された不動産の価格等を参酌して求めた金額によって評価することができることとする。ただし、これらに該当するものがないと認められる場合には、上記①に準じて評価(取得時期や評価の安全性を考慮)する。
(注)
上記の改正は、令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用する。ただし、上記①の改正については、当該改正を通達に定める日までに、被相続人等がその所有する土地(同日の5年前から所有しているものに限る。)に新築をした家屋(同日において建築中のものを含む。)には適用しない。
(5)病床転換助成事業の期限の延長に伴い、社会保険診療報酬支払基金が行う病床転換助成事業に係る業務に関する文書については、引き続き印紙税を課さないこととする。
(6)介護保険法等の改正を前提に、国民健康保険団体連合会が都道府県から委託を受けて行う補助金の交付に関する事務に係る業務に関する文書で同連合会が作成するものについては、印紙税を課さないこととする。
(7)農林中央金庫法の改正を前提に、農林中央金庫の業務の範囲の見直しが行われた後も、引き続き農林中央金庫が作成する約束手形又は為替手形に対する印紙税の税率の軽減措置等を適用する。
(8)重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律(仮称)の制定を前提に、改正後の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の規定に基づき国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う一定の研究開発に関する設備等の供用の業務に関する文書で同機構が作成するものについては、印紙税を課さないこととする。
(9)独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正を前提に、独立行政法人中小企業基盤整備機構が地域経済牽引事業用地の整備に関する計画を作成しようとする者及び当該計画の承認を受けた者に対して行う助言等の業務に関する文書で同機構が作成するものについては、印紙税を課さないこととする。
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次に地方税。
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)学校教育法の改正により専修学校に専攻科が創設された後も、学校法人等について、現行制度と同様の非課税措置を講ずる。
(2)関係法令の改正を前提に、改正後の社会医療法人等について、現行制度と同様の非課税措置を講ずる。
(3)農業近代化資金融通法の改正を前提に、改正後の農業近代化資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者等の共同利用に供する一定の機械及び装置について、現行制度と同様の特例措置を講ずる。
〈不動産取得税〉
(4)学校教育法の改正により専修学校に専攻科が創設された後も、学校法人等について、現行制度と同様の非課税措置を講ずる。
(5)関係法令の改正を前提に、改正後の社会医療法人等について、現行制度と同様の非課税措置を講ずる。
(6)農業近代化資金融通法の改正を前提に、改正後の農業近代化資金の貸付けを受けて取得した農林漁業経営の近代化又は合理化のための一定の共同利用施設について、現行制度と同様の特例措置を講ずる。
〈事業所税〉
(7)脱炭素成長型経済構造移行推進機構が脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入れに関する業務として行う物品販売業について、収益事業から除外される事業として、事業所税を非課税とする措置を講ずる。
(8)電気事業法の改正を前提に、広域的運営推進機関が同法に基づく次の貸付業務として行う金銭貸付業について、収益事業から除外される事業として、事業所税を非課税とする措置を講ずる。
① 一定の送電用又は変電用の電気工作物の整備等をする一般送配電事業者又は送電事業者に対する貸付業務(広域系統整備交付金交付等業務を除く。)
② 一定の発電等用電気工作物の整備等をする発電事業者に対する貸付業務
(9)関係法令の改正を前提に、公益法人等の収益事業から除外される公的医療機関に該当する病院等を設置する農業協同組合連合会が行う医療保健業の要件の見直しが行われた後も、同連合会が行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、引き続き非課税とする措置を講ずる。
(10)学校教育法の改正により専修学校に専攻科が創設された後も、学校法人等について、引き続き現行制度と同様の特例措置を講ずる。
(11)関係法令の改正を前提に、改正後の社会医療法人が行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、引き続き非課税とする措置を講ずる。
(12)社会福祉法の改正を前提に、社会福祉法人の解散時における残余財産の帰属先として認められるものの範囲の見直し後も、改正後の社会福祉法人が行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、引き続き非課税とする措置を講ずる。
(13)関係法律の改正を前提に、次の措置を講ずる。
① 農林中央金庫の業務の範囲の見直し後も、引き続き現行制度と同様の特例措置を講ずる。
② 改正後の農業近代化資金の貸付けを受けて設置される農林水産業者の共同利用に供する一定の施設について、引き続き非課税とする措置を講ずる。
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赤字で書いた「(4)相続税等の財産評価の適正化」の部分には、貸付用不動産の評価方法見直し(5年ルールの創設)についてシレっと書かれています。
この部分については、別記事でも整理したいとおもいます。
