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バイクの下駄履き運転は違反!スクーターやLuup(ループ)ならサンダル・クロックスで乗ってもOK?

何かの記事で、サンダルでバイクを運転したら違反になる「可能性がある」と書かれているのを見かけました。

あくまでも私個人の主観ですが、バイクに30年間乗っている私なりの考えを整理したいと思います。

まず、道路交通法の定めを確認していきます。

道路交通法

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

いわゆる「安全運転義務違反」ってヤツです。

そして、

「都道府県ごとに異なります」

と結論を逃げている記事が多いのは、同じく道路交通法に、

道路交通法

(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

一から五 (省略)

六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

と定められているからです。

公安委員会は、警察行政の独善化を防ぎ、政治的中立性を確保するため、国民の常識を代表する者が警察を管理する目的で設置された行政機関です。

国には国家公安委員会、各都道府県には都道府県公安委員会が置かれ、それぞれ警察庁と都道府県警察を管理しています。

ちなみに、東京都の道路交通規則には、

東京都道路交通規則

(運転者の遵守事項)

第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) (省略)
(2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。
(3) (以下、省略)

と定められています。

私の地元である奈良県の道路交通法施行細則にも、

奈良県道路交通法施行細則

(運転者の遵守事項)
第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) (省略)
(2) スリッパ、下駄その他運転に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
(3) (以下、省略)

と定められています。

ここまで読んで頂いた方はお気付きだと思います。

サンダルでバイクを運転したら違反になる「可能性がある」のではなく、間違いなく違反です!

しかし、

スクーターや、

Luup(ループ)なら、

サンダルやクロックスで乗っても「運転に支障を及ぼすおそれ」が無いので違反にはならない!

ということで良いのでしょうか?

私の答えは、

です。

スクーターもLuupも信号待ちなどでは地面に足をついて車体を支える必要があり、また停車時や発進時または走行中に履物が脱落する(脱げる)可能性もあるの、きちんと踵まで覆われた安全な靴で運転すべきです。

ちなみに、私の友人は過去にサンダルで50ccの原付スクーターに乗っていて反則切符を切られたことがあります。

罪名は「下駄ばき運転」です。

例えば、昨夏に近所で見かけたコチラのビッグスクーターのライダーさん。

足元を確認すると、

モロにサンダルです。

しかも、

小さなお子さんを運転者の前に乗せています。

これも当然ながら違反です。

というより、安全面から考えて絶対にやってはダメな行為です。

バイクは便利ですが、ルールを守らなければ危険な乗り物です。

私も皆様と一緒に、これまで以上に気を付けたいと思います。

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