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令和8年度 税制改正大綱を読む⑭【法人課税5】その他の租税特別措置等

シリーズ14回目。

「法人課税」の5つ目。

テーマは、項目が多くなりがちな「その他の租税特別措置等」ですが、措置法関連の改正(拡充・延長・廃止等)は、今すぐ押さえておくべき内容というよりは、自分が該当した場合(する可能性が出てきた場合)に適用時点における要件等を確認すれば十分でしょう。

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まずは、国税から。

〔拡充等〕

(1)カーボンニュートラルに向けた投資促進税制について、特別償却率及び税額控除率を次のとおり見直した上、その適用期限を2年延長する(所得税につい
ても同様とする。)。

① 中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。以下同じ。) 特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された次の炭素生産性向上率の区分に応じそれぞれ次の率

イ 炭素生産性向上率22%以上(現行:17%以上) 特別償却率30%(現行:50%)又は税額控除率10%(現行:14%)

ロ 炭素生産性向上率17%以上22%未満(現行:10%以上17%未満) 特別償却率30%(現行:50%)又は税額控除率5%(現行:10%)

② 中小企業者以外の法人 特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された次の炭素生産性向上率の区分に応じそれぞれ次の率

イ 炭素生産性向上率25%以上(現行:20%以上) 特別償却率30%(現行:50%)又は税額控除率8%(現行:10%)

ロ 炭素生産性向上率20%以上25%未満(現行:15%以上20%未満) 特別償却率30%(現行:50%)又は税額控除率3%(現行:5%)

(注1)
特定大企業(一定のサプライチェーン連携を実施している中小企業者以外の法人をいう。以下同じ。)の炭素生産性向上率については、その炭素生産性向上率を現行どおりとした上で、上記イ又はロの特別償却率又は税額控除率を適用する。

(注2)
上記の「一定のサプライチェーン連携」とは、連携企業(特定大企業のサプライチェーン上の国内の中小企業者をいい、グループ会社を除く。以下同じ。)のエネルギー起源二酸化炭素排出量の削減を目指す取組のうち次の要件の全てに該当するものをいう。

イ 連携企業への支援により、その連携企業に対する取引量を減らさずにその連携企業の炭素生産性を事業所単位で30%以上向上させる計
画を立てること。

ロ 連携企業とその計画に関する費用負担を行うこと等を明記した一定の合意書を締結していること。

ハ 特定大企業に追加の費用負担が発生するものであって、連携企業の排出量削減に資する内容であること。

ニ 連携企業が自身のエネルギー起源二酸化炭素の排出削減量を算定すること。

(2)マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、次の措置を講ずる。

① 法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度の適用除外措置(優良住宅地の造成等のための譲渡等に係る適用除外)について、次の措置を講ずる。

イ 対象となるマンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡について、次の措置を講ずる。

(イ)マンションの再生等の円滑化に関する法律の買取請求等に基づく一定の要件を満たすマンション再生事業の施行者に対する土地等の譲渡を対象とする。

(ロ)一定の延べ面積以上のマンションが建築される一定の要件を満たすマンション再生事業(マンション更新事業を除く。)の施行者に対する土地等(隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡を対象とする。

(ハ)改正後のマンション再生事業における再生後マンション(マンション再生事業により建築等をされるマンションをいう。)の単身者等以外の者が入居すべき住戸の床面積要件を40㎡以上(現行:50㎡以上)に引き下げる。

ロ 対象となるマンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡について、次の措置を講ずる。

(イ)マンション敷地売却事業からマンション等売却事業への改正後も引き続き対象とする。

(ロ)認定買受計画に、決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築されるマンションに関する事項等の記載があるマンション敷地売却事業であることとの要件を、認定除却等計画等にマンションを除却した後の土地に新たに建築されるマンションに関する事項等の記載があるマンション等売却事業であることとの要件に見直す。

(ハ)上記(ロ)の新たに建築されるマンションに関する事項等のうち、単身者等以外の者が入居すべき住戸の床面積要件を40㎡以上(現行:50㎡以上)に引き下げる。

② 改正後のマンション再生事業における一定の権利変換及び敷地分割事業における一定の敷地権利変換について、換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例のうち完全支配関係がある法人の間で譲渡された譲渡損益調整資産の譲渡利益額を引き続き計上しないこととする措置の対象とする。

③ その他所要の措置を講ずる。

(3)法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度について、次の措置を講ずる。

① 適用除外措置(優良住宅地の造成等のための譲渡等に係る適用除外)について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

イ 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の改正を前提に、対象に、承認地域経済牽引事業用地整備(仮称)を行う承認地域経済牽引事業用地整備者(仮称)に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該承認地域経済牽引事業用地整備の用に供されるものを加える。(再掲)

ロ 都市計画区域内における一定の一団の住宅又は中高層耐火共同住宅の建設を行う者に対する土地等の譲渡について、その建設される耐火構造を有する住宅の建築費単価上限額の要件を160万円/3.3㎡(現行:100万円/3.3㎡)に引き上げる。

ハ 対象から密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の認定建替計画に従って建築物の建替えの事業を行う認定事業者に対する土地等の譲渡を除外する。

ニ 次に掲げる土地等の譲渡について、譲渡した土地等がその譲渡の時において地すべり防止区域等内に存する場合には、対象としないこととする。

(イ)都市計画法の開発許可を受けて行う一定の一団の住宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡

(ロ)都市計画法の開発許可を要しない一定の一団の住宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡

(ハ)都市計画区域内における一定の一団の住宅又は中高層耐火共同住宅の建設を行う者に対する土地等の譲渡

(注)
上記の「地すべり防止区域等」とは、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域をいう。

② 適用停止措置の期限を3年延長する。

(4)短期の土地譲渡益に対する追加課税制度について、適用除外措置の対象である優良な住宅の供給に寄与するものとして新築された住宅の敷地の用に供され
た一団の宅地の譲渡におけるその建設される耐火構造を有する住宅の建築費単価上限額の要件を160 万円/3.3㎡(現行:100万円/3.3㎡)に引き上げた上、適用停止措置の期限を3年延長する。

(5)特定の医療法人の法人税率の特例における承認要件のうち「自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること」との要件について、関係法令の改正を前提に、特定外国人患者に対し請求する診療報酬の額(療養の給付並びに入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る療養に相当する給付に係るものに限る。)にあっては、「その診療報酬の額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額からその金額に3を乗じて得た金額までの範囲内であって地域における標準的な料金を超えないものであること」との要件とする。

(注)
上記の「特定外国人患者」とは、自費患者である外国人であって公的医療保険に加入していない者をいう。

(6)認定株式分配に係る課税の特例について、令和8年4月1日以後に産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受けた法人が同法の特定剰余金配当として行
う現物分配で完全子法人の株式が移転するものは、株式分配に該当することとし、その現物分配のうち次の要件に該当するものは、適格株式分配に該当することとする措置に見直す(所得税についても同様とする。)。

① その法人の株主の持株数に応じてその完全子法人の株式のみを交付するものであること。

② その現物分配の直後にその法人が有するその完全子法人の株式の数が発行済株式の総数の20%未満となること。

③ 適格株式分配と同様の非支配要件、特定役員継続要件及び従業者継続要件に該当すること。

④ その法人及び完全子法人が事業の成長発展が見込まれるものとして次の要件を満たすものであること。

イ その法人(その法人がその経営を実質的に支配していると認められるものとして一定の関係を有するものを含む。)のその現物分配前に行う事業のうちいずれかの事業について、その法人がその経営資源を集中させるものとして特定しており、かつ、その特定した事業がその現物分配後にその法人(その法人がその経営を実質的に支配していると認められるものとして一定の関係を有するもの(その完全子法人以外の法人で、その一定の関係が継続することが見込まれているものに限る。)を含む。以下同じ。)において引き続き行われることが見込まれていること。

ロ その完全子法人のその現物分配前に行う主要な事業が上記イの特定した事業以外のものであり、かつ、その主要な事業がその現物分配後にその完全子法人において引き続き行われることが見込まれていること。

ハ その法人及び完全子法人が実施する主要な事業について、その現物分配により生産性向上に関する目標の達成が見込まれること。

(7)企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

① 特定事業活動振興計画に係る措置の適用期限を3年延長する。

② 新産業創出等推進事業促進計画に係る措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

イ 関係法令の改正を前提に、対象となる事業に、新産業創出等推進事業に追加される新たな技術を活用し又は産業の発展に寄与する事業であって、福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるものを加える。

ロ 上記イの事業に係る対象資産は、機械装置、建物等及び構築物とし、特別償却率は、45%(建物等及び構築物については、23%)とし、税額控除率は、14%(建物等及び構築物については、7%)とする。

(8)企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の税額控除制度について、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

① 特定事業活動振興計画に係る措置の適用期限を3年延長する。

② 新産業創出等推進事業促進計画に係る措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

イ 関係法令の改正を前提に、対象となる事業に、新産業創出等推進事業に追加される新たな技術を活用し又は産業の発展に寄与する事業であって、福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるものを加える。

ロ 上記イの事業に係る対象となる雇用者は、次の者とし、税額控除率は、9%とする。

(イ)平成23 年3月11 日において避難対象区域又は福島国際研究産業都市区域の区域内に所在する事業所に勤務していた者

(ロ)平成23 年3月11 日において避難対象区域又は福島国際研究産業都市区域の区域内に居住していた者

〔延長〕

(1)環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却制度の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。

(2)輸出事業用資産の割増償却制度の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。

(3)海外投資等損失準備金制度の適用期限を2年延長する。

(4)特定原子力施設炉心等除去準備金制度の適用期限を3年延長する。

(5)中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置について、その適用期限を2年延長するとともに、対象から銀行等保有株式取得
機構の欠損金額を除外する措置の適用期限を2年延長する。

(6)退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置の適用期限を3年延長する。

(7)新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却制度等の適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。

〔廃止・縮減等〕

(1)中小企業投資促進税制における工具の取得価額要件のうち「1台又は1基の取得価額が30万円以上の工具の取得価額の合計額が120 万円以上であること」との要件を「1台又は1基の取得価額が40万円以上の工具の取得価額の合計額が120万円以上であること」とする(所得税についても同様とする。)。

(2)国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

① 令和8年4月1日以後に受けた確認に係る事業実施計画に記載された特定機械装置等の特別償却率を、機械装置及び器具備品については40%(現行:45%)に、建物等及び構築物については20%(現行:23%)に、それぞれ引き下げる。

② 令和8年4月1日以後に受けた確認に係る事業実施計画に記載された特定機械装置等の税額控除率を、機械装置及び器具備品については12%(現行:14%)に、建物等及び構築物については6%(現行:7%)に、それぞれ引き下げる。

③ 対象となる特定事業から、情報通信技術を利用して行われる診療に係るシステムその他の医療に関する情報システム(電磁的記録により作成又は保存される診療の記録に関するものを含む。)の研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)を除外する。

(3)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、対象となる特定国際戦略事業から次の事業を除外
した上、その適用期限を2年延長する。

① 情報通信技術を活用して電気の供給を自動的に調整するシステム又は機器の研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)

② 希少金属の回収又はこれらに代替する物質の製造若しくは研究開発に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)

(4)中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)における工具及び器具備品の取得価額要件を
40 万円以上(現行:30 万円以上)に引き上げる(所得税についても同様とする。)。

(5)特定船舶の特別償却制度について、対象船舶から、匿名組合契約等の目的である船舶貸渡業の用に供される外航船舶のうち海上運送法の認定事業基盤強化
事業者により建造された同法の先進船舶以外のものを除外した上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。

(6)特定事業継続力強化設備等の特別償却制度における器具備品の取得価額要件を40万円以上(現行:30万円以上)に引き上げる(所得税についても同様とする。)。

(7)特定都市再生建築物の割増償却制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。

① 対象となる特定都市再生緊急整備地域内において行われる都市再生事業について、「事業区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積のその事業区域の面積のうちに占める割合が10%以上であること」との要件を必須とする。

② 対象となる民間都市再生事業計画のうち特定都市再生緊急整備地域における民間都市再生事業計画(事業区域の全部又は一部が東京都の特別区の区域内にあるものに限る。)の認定要件について、複合用途開発であることとの要件の判定上、分譲住宅の開発を除外する。

(8)倉庫用建物等の割増償却制度は、所要の経過措置を講じた上、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。

(9)国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例について、対象事業から次の事業を除外した上、その適用期限を2年延長する。

① 高度な医療の提供に係る医療関係者の技術の向上に必要な治験その他の臨床研究若しくは高度再生医療の研究開発に関する事業又はその成果を活用して役務を提供する事業

② 高度医療施設等の運営に関する事業

(10)特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年(一定の船齢の日本船舶から環境への負荷の低減に資する一定の日本船舶への買換えのうち港湾の作業船については、令和10年3月31 日まで)延長する(所得税についても同様とする。)。

① 航空機騒音障害区域の内から外への買換えのうち防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の第二種区域に係る措置を除外する。

② 市街地再開発事業による買換えについて、買換資産が次の区域以外の区域内にある場合の課税の繰延べ割合を60%(現行:80%)に引き下げる。

イ 次の区域(その区域が都市再開発方針の策定が努力義務とされている大都市の区域に該当する場合にあっては、その大都市の区域に係る都市再開発方針に定められた二号地区の区域に該当するものに限る。)

(イ)防災街区整備方針に定められた防災再開発促進地区の区域

(ロ)特定都市再生緊急整備地域内の区域

(ハ)立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域

ロ 都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内の区域

③ 長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えについて、買換資産のうち、建物及びその附属設備を特定施設の用に供される建物及びその附属設備に、構築物を特定施設に係る事業の遂行上必要なものに、それぞれ限定する。

④ 一定の船齢の日本船舶から環境への負荷の低減に資する一定の日本船舶への買換えのうち港湾の作業船について、譲渡資産から、その作業船に設置されている原動機の定格出力の合計が1,500kW以下のものを除外する。

(11)特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例は、適用期限の到来をもって廃止する。

(12)投資法人に係る課税の特例における再生可能エネルギー発電設備に係る措置について、対象となる再生可能エネルギー発電設備を太陽光、風力、水力又は地熱を電気に変換する設備及びその附属設備に限定した上、再生可能エネルギー発電設備の取得期限を5年延長する。

(13)特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度は、所要の経過措置を講じた上、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。

(14)特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度は、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。

(15)特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却制度等は、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。

(16)被災代替船舶の特別償却制度は、所要の経過措置を講じた上、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。

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続いて、地方税。

〔新設〕

電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、一般送配電事業者が広域系統整備計画に定める電気工作物(以下「地域間連系線」という。)の整備又は更新の実施及び維持を行う一般送配電事業者又は送電事業者に地域間連系線の整備等に必要な費用として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置を3年間に限り講ずる。

〔延長・拡充等〕

(1)国税〔拡充等〕(1)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。

(2)国税〔拡充等〕(7)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を法人住民税に適用する。

(3)国税〔拡充等〕(8)の見直し及び延長に伴い、税額控除制度を法人住民税に適用する。

(4)国税〔延長〕(3)の延長に伴い、海外投資等損失準備金制度を法人住民税に適用する。

(5)国税〔延長〕(7)の延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。

(6)電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、発電事業者が一般送配電事業者等による託送供給により電気の供給を行う場合において当該託送供給の料金として支払うべき金額(発電側課金)に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。

(7)電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、次の収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。

① 小売電気事業者が一般送配電事業者又は配電事業者から託送供給を受けて電気の供給を行う場合の当該電気の供給に係る収入金額のうち、当該電気の供給に係る託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額

② 配電事業者が電気工作物を一般送配電事業者から譲り受けるなどして託送供給を行う場合の配電事業者又は一般送配電事業者の託送供給に係る収入金額のうち、当該電気工作物の譲り受け等に係る費用として支払うべき定期支払額に相当する収入金額

(8)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。

〔廃止・縮減等〕

(1)国税〔廃止・縮減等〕(1)の見直しに伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を法人住民税に適用する。

(2)国税〔廃止・縮減等〕(2)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に適用する。

(3)国税〔廃止・縮減等〕(3)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に適用する。

(4)国税〔廃止・縮減等〕(4)の見直しに伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を法人住民税に適用する。

(5)国税〔廃止・縮減等〕(13)の廃止に伴い、法人住民税及び法人事業税について、国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。

(6)国税〔廃止・縮減等〕(14)の廃止に伴い、法人住民税について、国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。

(7)国税〔廃止・縮減等〕(15)の廃止に伴い、法人住民税及び法人事業税について、国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。

(8)銀行等保有株式取得機構に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置を廃止することとし、資本金等の額から、事業年度の区分に応じ次に掲げる金額をそれぞれ控除する経過措置を講ずる。

① 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度
資本金等の額に20 分の19 を乗じて得た金額

② 令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度
資本金等の額に10 分の9を乗じて得た金額

③ 令和10年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する事業年度
資本金等の額に10 分の8を乗じて得た金額

④ 令和11年4月1日から令和12年3月31日までの間に開始する事業年度
資本金等の額に10 分の7を乗じて得た金額

⑤ 令和12年4月1日から令和13年3月31日までの間に開始する事業年度
資本金等の額に10 分の6を乗じて得た金額

⑥ 令和13年4月1日から令和14年3月31日までの間に開始する事業年度
資本金等の額に10 分の5を乗じて得た金額

⑦ 令和14年4月1日から令和15年3月31日までの間に開始する事業年度
資本金等の額に10 分の4を乗じて得た金額

⑧ 令和15年4月1日から令和16年3月31日までの間に開始する事業年度
資本金等の額に10 分の3を乗じて得た金額

⑨ 令和16年4月1日から令和17年3月31日までの間に開始する事業年度
資本金等の額に10 分の2を乗じて得た金額

⑩ 令和17年4月1日から令和18年3月31日までの間に開始する事業年度
資本金等の額に10 分の1を乗じて得た金額

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やっぱり長かったですね。

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