令和8年度税制改正大綱にて「電子化」すればするほど「青色申告特別控除」の控除額が段階的に大きくなる改正が盛り込まれました。
税制改正大綱を読む方はコチラの記事へ!
ざっくり整理すると、これまでは…
✅簡易簿記 10万円控除
✅複式簿記+書面申告 55万円控除
✅複式簿記+電子申告 65万円控除
という3段階が設定されていました。
これが、今回の税制改正対応では、
✅簡易簿記(前々年収入1,000万円超) 0円控除(控除なし)
✅簡易簿記(前々年収入1,000万以下) 10万円控除
✅複式簿記+書面申告 10万円控除
✅複式簿記+電子申告 65万円控除(変更なし)
✅複式簿記+電子申告+優良な電子帳簿等 75万円控除
という具合に変更されました。
適用時期は「令和9年分の所得税(令和10年分の個人住民税)」からです。
パッと見では、控除額が75万円に増えた感じがしますが、
✅複式簿記+書面申告で55万円の控除を受けていた人
→控除額10万円に
✅簡易簿記により記帳していた前々年分の収入が1,000万円超の人
→控除額10万円が無くなる
という増税要素も含まれています。
75万円控除を受けたい人は、電子帳簿保存と向き合わなければならない世の中となります。
いや、そのように仕向けられている!と言うべきでしょうか?
それでは、「電子帳簿保存」「優良な電子帳簿」とは何なのか、また次回に掘り下げていきたいと思います。

