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令和8年度 税制改正大綱を読む⑲【消費課税4】国際観光旅客税の税率引上げ

シリーズ19回目。

「消費課税」の4回目、テーマは「国際観光旅客税の税率引上げ」なのですが…

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国際観光旅客税について、税率を出国1回につき3,000円(現行:1,000円)に引き上げる。

(注)
上記の改正は、令和8年7月1日以後の出国について適用する。
ただし、同日前に締結された一定の運送契約に基づく同日以後の出国については、現行の税率(1,000円)とする。

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たったコレだけの内容です!

過去イチ短けぇ~ (・ε ・ ` )

ところで皆様、国際観光旅客税ってご存知でしたか?

私も分かっているようで分かっていないので国税庁HPの内容を引用しつつ簡単に整理しておきます。

国際観光旅客税の概要

観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために、「国際観光旅客税」が創設されました。

「国際観光旅客税」は、原則として、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収(出国1回につき1,000円)し、これを国に納付するものです。

酒井
酒井
この1,000円が3,000円に引き上げられるという訳ですね。
酒井
酒井
って…
酒井
酒井
3倍やんっ!

国際観光旅客税の概要は次のとおりです。

納税義務者

船舶又は航空機により出国する旅客

非課税等

・船舶又は航空機の乗員
・強制退去者等
・公用船又は公用機(政府専用機等)により出国する者
・乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
・外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
・本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
・2歳未満の者
(注)本邦に派遣された外交官等の一定の出国については、本税を課さないこととする。

税率

出国1回につき1,000円(現行)

徴収・納付

①国際旅客運送事業を営む者による特別徴収(国際旅客運送事業を営む者の運送による出国の場合)
→国際旅客運送事業を営む者は、旅客から徴収し、翌々月末までに国に納付
(注)国内事業者については税務署、国外事業者については税関に納付

②旅客による納付(プライベートジェット等による出国の場合)
→旅客は、航空機等に搭乗等する時までに国(税関)に納付

適用時期

平成31年1月7日(月)以後の出国に適用(同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国を除く)

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