シリーズ24回目。
国際課税の3つ目(最後)のテーマは「その他」となっていますが、「非居住者のカジノ行為の勝金」というパンチの効いたワードが飛び出しますよ!笑。
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まずは、国税。
(1)外国組合員に対する課税の特例について、次の措置を講ずる。
① 本特例の適用要件について、次の見直しを行う。
イ 投資組合財産に対する持分割合が 25%未満であることとの要件について、投資組合の有限責任組合員等から構成される一定の委員会を設置する投資組合の有限責任組合員の持分割合を50%未満に引き上げる。
ロ 投資組合事業に係る業務の執行等を行わないこととの要件について、その業務の執行の承認等から除外される行為の範囲を、利益相反取引の承認等(現行:その業務の執行を行う者の自己取引等の承認等)とする。
ハ 投資組合事業に係る恒久的施設帰属所得以外の恒久的施設帰属所得を有しないこととの要件を廃止する。
② 上記①の改正に伴い、特例適用申告書等の記載事項の見直しを行うほか、所要の措置を講ずる。
(2)非居住者のカジノ行為の勝金に係る一時所得の非課税措置の適用時期について、特定複合観光施設区域の整備に関する計画の認定状況等を踏まえた所要の
措置を講ずる。
(3)特定外国法人が特定金融機関等との間で行う債券現先取引に係る利子等の非課税措置の適用期限を3年延長する。
(4)非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度について、資金移動業者に関する内閣府令の改正を前提に、特定取引の範囲から履行保証金弁
済信託契約の締結を除外する。
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つづいて、地方税。
個人住民税、法人住民税及び事業税について、国税における諸制度の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。
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訪日外国人が国内のカジノで得た勝金については「非課税」の方針なんですね。
