シリーズ27回目。
いよいよ令和8年度税制改正大綱も大詰めです。
今回は「納税環境整備」の1回目、「国税犯則調査手続等の見直し」がテーマとなっています。
国税犯則調査手続きというのは、一般的な税務調査ではなくて「脱税などの疑い」がある場合に実施される特別な調査です。
追徴課税でハイおしまい!ということではなく、刑事罰まで追求されるイカツイ調査ですね。
それでは、見ていきましょう。
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まずは、国税から…と言いたいところですが、国税庁の調査に話なので、国税のみとなります。
(1)国税犯則調査手続について、次の見直しを行う。
① 電磁的記録に係る証拠収集手続の整備
イ 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、裁判官があらかじめ発する許可状により、電磁的記録を保管する者又は電磁的記録を利用する権限を有する者に対して、次に掲げる方法(電磁的記録を利用する権限を有する者に対しては、電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令(以下「電磁的記録提供命令」という。)をすることができることとする。
(イ)電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させてその記録媒体を提出させる方法
(ロ)電気通信回線を通じて電磁的記録をその命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法
ロ 当該職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、その電磁的記録提供命令を受ける者に対し、1年を超えない期間を定めて、みだりに電磁的記録提供命令を受けたこと等を漏らしてはならない旨を命ずることができることとする。この場合において、その必要がなくなったときは、自ら又はその命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならないこととする。
ハ 上記イ又はロの命令について、命令違反に対する罰則を設ける。法定刑は、1年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金とする。
ニ 当該職員は、電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体又は提供させた電磁的記録について、内容を確認するための措置をとることその他必要な処分をすることができることとする。
ホ 当該職員は、電磁的記録提供命令の許可状の提示をするため必要があるときは、裁判官の許可を受けて、人の住居等に入ることができることとするとともに、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができることとする。
(イ)錠を外すこと。
(ロ)何人に対しても、当該職員の許可を受けないでその提示をする場所に出入りすることを禁止すること。
(ハ)上記(ロ)の処分に従わない者について、これを退去させ、又はその提示が終わるまでこれに看守者を付すること。
ヘ 当該職員は、電磁的記録提供命令をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならないこととする。
ト 当該職員は、電磁的記録提供命令をするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができることとする。
チ 電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体の還付手続及びその記録媒体を還付することができない場合の手続を整備する。
リ 電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体又は移転させた電磁的記録について、その記録媒体の交付又はその電磁的記録の複写の手続を整備する。
ヌ 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体又は提供させた電磁的記録についての鑑定を嘱託することができることとし、鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、鑑定に係る物件を破壊することができることとする。
ル 通告処分により納付すべき金額等の範囲に、電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体の運搬及び保管に要した費用を加える。
ヲ 国税局長等は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合において、電磁的記録提供命令があるときは、その解除を命じなければならないこととする。
ワ その他国税犯則調査の電磁的記録提供命令をする場合における通信履歴の電磁的記録の保全要請、目録の提供、夜間の許可状の提示の制限、調書の作成手続等の具体的な手続について、所要の整備を行う。
カ 記録命令付差押えを廃止する。
② 許可状等の電子化
イ 許可状について、書面によるほか、電磁的記録によることができることとするとともに、許可状が電磁的記録による場合には、裁判官により記名押印に代わる措置がとられたものでなければならないこととするほか、記載事項及び処分を受ける者に対する表示等について所要の整備を行う。
ロ 通信履歴の電磁的記録の保全要請について、書面により又は電磁的記録により求めることができることとする。
ハ 領置目録等について、書面又は電磁的記録をもって作成し、領置物件の所有者等に提供しなければならないこととする。ただし、電磁的記録をもって作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができないこととする。
ニ 捜索証明書について、書面によるほか、電磁的記録をもって作成するものを提供することができることとする。ただし、電磁的記録をもって作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができないこととする。
ホ 質問等に係る調書について、書面によるほか、電磁的記録をもって作成することができることとするとともに、その調書が電磁的記録をもって作成されたものである場合には、当該職員等により署名押印に代わる措置がとられたものでなければならないこととするほか、質問を受けた者又は立会人に対する表示について所要の整備を行う。
③ 検察官への引継手続の整備
イ 犯則事件の告発について、書面により又は一定の電磁的方法により行うこととする。
ロ 電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体又は提供させた電磁的記録があるときは、その電磁的記録提供命令に係る調書を添えて、その記録媒体又は電磁的記録に係る目録とともに検察官に引き継がなければならないこととする。
ハ 上記ロの記録媒体又は電磁的記録が検察官に引き継がれたときは、その記録媒体は検察官によって押収され、又はその電磁的記録は検察官の電磁的記録提供命令により提供されたものと、それぞれみなすこととする。
(2)国税犯則調査手続等の見直しに伴い、次の措置を講ずる。
① 保全差押えの要件の見直し
保全差押えの要件について、電磁的記録提供命令を受けた場合(記録命令付差押えを受けた場合は廃止)を加える。
② 租税条約等の相手国等への情報提供のための調査手続に関する規定の整備租税条約等の相手国等から犯則事件の調査に必要な情報の提供要請があった場合における租税条約等の相手国等への情報提供のための調査手続についても、同趣旨の見直しを行う。
③ その他所要の措置を講ずる。
(3)上記のほか、刑事手続のデジタル化との一体性に配慮しつつ、国税犯則調査手続のデジタル化に対応するための措置を講ずる。
(注1)
上記の改正は、令和9年10月1日から施行するとともに、所要の経過措置を講ずる。
(注2)
電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体の領置若しくは差押えをするに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り犯則事件等と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならないこととする。
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いかがでしたでしょうか?
私を含め良く分からなかった人は、この改正の影響を一切受けない真っ当な人生を歩めばよいですね(笑)
