シリーズ17回目。
ここから「消費課税」の2回目、ここでの話が今回の税制改正の山場です。
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今回は、国税のみの話。
(1)適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置
① 個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間(免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限る。)については、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができることとする。
② 適格請求書発行事業者が上記①の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記するものとする。
③ 上記①の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、その翌課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を認める。
(注)
現行の適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用を受けた適格請求書発行事業者についても上記と同様の措置を講ずることとし、令和8年10月1日以後に終了する課税期間から本措置を適用できることとする。
(2)適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置
① 本経過措置における控除可能割合について、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とする。
イ 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで 70%
ロ 令和10年10月1日から令和12年9月30日まで 50%
ハ 令和12年10月1日から令和13年9月30日まで 30%
② 一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で1億円(現行:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととする。
(注)
上記の改正は、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。
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✅ 小規模個人事業者の2割特例 → 3割特例として継続
✅ 免税事業者からの課税仕入に係る税額控除についての見直し
意味のある改正項目なので、別記事でも簡単に整理しておきたいと思います。
