昨日ご紹介したインボイス関連の税制改正について、
その内容を簡単に整理しておきたいと思います。
インボイス制度っていつから始まったっけ?
今回の税制改正大綱を受けて、私が最初に思ったこと、それは…
でした。
あれだけインボイス制度導入に振り回された税理士という職業の私がそう感じるなんて、人間の記憶っていい加減なものですね(笑)
ちなみに、インボイス制度のスタートは『令和5年10月1日』からです。
このタイミングで、
急に「インボイス制度導入!」って言われても困るでしょ?
という国の 目くらまし 優しさ によって、いくつかの「特例」や「経過措置」が設けられました。
そのうちの2つが今回の税制改正大綱【消費課税2】のところに書かれていたという訳ですね。
小規模個人事業者の2割特例を3割特例として継続
税制改正大綱の中では、
適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置
と表現されていた特例で、免税事業者である個人事業者が適格請求書発行事業者となった場合、消費税の納付額を3割(消費税率10%の3割なので3%相当)とすることができる特例です。
現行制度は、令和8年9月30日の属する課税期間までで「2割特例」となっています。
免税事業者からの課税仕入に係る仕入税額控除の経過措置見直し
こちらは、
適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置
という項目です。
インボイス登録をしていない事業者からの課税仕入については、これまで下記のとおり期間限定で仕入税額控除の一部を認める経過措置がありました。ただし、その割合は段階的に引き下げられます。
✅ 令和5年10月1日~令和8年9月30日:仕入税額相当額の80%
✅ 令和8年10月1日~令和11年9月30日:仕入税額相当額の50%
段階的に控除割合が引き下げられる感じですね。
それが今回の改正で、
✅ 令和8年10月1日~令和10年9月30日:仕入税額相当額の70%
✅ 令和10年10月1日~令和12年9月30日:仕入税額相当額の50%
✅ 令和12年10月1日~令和13年9月30日:仕入税額相当額の30%
といった具合に、経過措置の期間を延ばしつつ、引き下げのペースが遅くなりました。
これは、事業者さんにとって「朗報」と言っても良いのではないでしょうか。
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