自動車業界の税務ポイント

通勤手当の非課税限度額の改正と令和7年分の年末調整

令和7年11月20日施行の「通勤手当の非課税限度額の改正」について、国税庁のHPに情報が公開されています。

政府の物価高対策の一環で、ガソリンなどの値上がりを考慮した対策といえますが、正直なところ

『もっと、他にやることがあるだろう!!』

と思ってしまいます。

まぁ、そのことはまた別の機会に書くとしまして、実務担当者の方は今回の年末調整と今後の給与計算に影響がありますので要チェックですね。

✅令和7年4月1日以後に支払われた通勤手当まで遡って適用される。

✅令和7年分の年末調整で精算することとされている。

✅以下の<条件>に該当する社員について年末調整での対応が必要になる。

<条件>

●通勤のため自動車などの交通用具を使用し、通勤距離が10km以上

●令和7年4月1日以後に支払われた通勤手当が、改正前の非課税限度額を超え、限度額を超過した部分に課税されている

通勤手当の非課税限度額の改正について

国税庁
令和7年11月

令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
このため、下記3のとおり、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

1 改正後の非課税限度額

改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。

2 改正後の非課税限度額の適用

改正後の非課税限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
なお、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税限度額は適用されません。
⑴ 令和7年3月31日以前に支払われた通勤手当
⑵ 令和7年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で同年4月1日以後に支払われるもの
⑶ ⑴又は⑵の通勤手当の差額として追加支給されるもの

3 課税済みの通勤手当についての精算

⑴ 改正前に既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税限度額を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納
となる税額がある場合には、本年の年末調整の際に精算することになります。
(注)
1 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続は不要です。
2 年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになります。
⑵ 年末調整の際における精算の具体的な手続は、次のように行います。
イ 既に改正前の非課税限度額を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をした(課税された)通勤手当のうち、改正後の非課税限度額によって新たに非課税となった部分の金額を計算します。
ロ 「令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿」(以下「源泉徴収簿」といいます。)の余白に「非課税となる通勤手当」と表示して、イの計算根拠及び今回の改正により新たに非課税となった部分の金額を記入します。
ハ また、源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・手当等①」欄には、「給料・手当等」欄の「総支給金額」の「計①」欄の金額からロの新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入します。
ニ 以上により、改正後の非課税限度額によって新たに非課税となった部分の金額が、本年の給与総額から一括して差し引かれることになるため、その差引後の給与の総額を基にして年末調整を行います。

4 給与所得の源泉徴収票の記入

給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額
を記入します。
(注)
年の中途に退職した人などに対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、「支払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付します。

なーんだか難しそうですね (-д-。 )

でも大丈夫! グッ(๑•̀ㅂ•́)و✧

実務担当の方がやるべきことは、今回改正に対応した「年末調整システム」「給与計算ソフト」のバージョンアップ版をダウンロード&インストールすることです!

皆様が思っている以上にシステムって優秀ですから!!

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