新年あけましておめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
昨年も多くの皆さまから、会計・税務に関するご相談をはじめ、事業承継や相続に関するさまざまなお話をお聞かせいただきました。
本年も、法令や制度の動向を的確に捉え、皆さまにとって分かりやすく、安心してご相談いただける対応を心がけてまいります。
日々の業務を通じて、信頼される身近な相談相手であり続けられるよう、安全運転で取り組んでまいります。
本年も変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士 酒井 将人
税理士 相川 奈緒
宝くじと税金
年末ジャンボ宝くじ、当選された方はいらっしゃいますか?
堅苦しい新年のご挨拶はほどほどに、税金雑学を1つ。
宝くじの当せん金に税金はかかる??
宝くじの当せん金に税金はかかりません。
その根拠は、
当せん金付証票法の第13条
当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。
なのですが、もちろん住民税も課税されませんし、確定申告も不要です。
年末ジャンボ宝くじなどの「普通くじ」だけでなく、
✅ナンバーズ
✅ロト
✅ビンゴ5
✅スクラッチ
なども同じく税金はかからないので、ドンドン当てちゃってください!
当せん金が非課税である理由
当せん金が非課税なのは、購入するときに都道府県や指定都市への収益金が既に徴収されているからです。
宝くじを販売できるのは、都道府県と20の指定都市に限られていて、都道府県や指定都市が公共事業などを行う際、財源を確保するため総務大臣の許可を得て、宝くじを銀行などに委託して販売しているのです。
宝くじの売上金の使い道
それでは、都道府県や指定都市が得られる宝くじよる収益金っていくらくらいなのでしょうか?
皆様が購入された宝くじの代金(宝くじの売上金)の内訳を「宝くじ公式サイト(令和6年実績)」で確認してみましょう。
✅当せん金 46.5% 3,529億円
✅都道府県・指定都市の収益金 36.2% 2,750億円
✅印刷経費、売りさばき手数料など 16.0% 1,218億円
✅社会貢献広報費 1.3% 101億円
いかがでしょうか?
宝くじを販売して得られた売上金額のうち、当せん金として割り振られるのは半分以下の46.5%で、36.2%が収益金という名目で都道府県や指定都市に納められています。
都道府県や指定都市にとっては収益金≒税収なので、宝くじを購入した皆様は、購入した時点で税率36.2%の「宝くじ税」を納めていることになります。
これが「宝くじは愚か者に課された税金だ」と言われる所以です。
もちろん、収益金は公共事業に使われるので、必ずしも悪いことではありません。
悪く言えば…
✅愚か者に課された税金
良く言えば…
✅社会貢献しながら夢見るくじ
捉え方はあなた次第です(笑)
