税金雑学

法人税の予定申告(予定納税)の納付書が届かない!でお困りの方へ。

令和6年5⽉以降、前事業年度の法⼈税の確定申告書をe-Taxにより提出した法⼈、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法⼈及びダイレクト納付など「納付書を使用しない手段」により納付した法⼈には、法人税の予定申告分の納付書が届かなくなりました。

予定(中間)申告書用紙の送付に係るお知らせ

国税庁では、前事業年度の法人税の確定申告書をe-Taxにより提出された法人の皆様に対しまして、行政経費の削減に努めるため、法人税の予定申告書用紙を送付しないこととしております。

予定申告書用紙を送付しない法人の皆様に対しましては、「法人税予定申告のお知らせ」を利用者本人のメッセージボックスへ送信しております。

e-Taxソフトを使用されている場合には、当該お知らせ内容から「法人名」、「納付すべき税額」等の欄が初期表示された予定申告書の作成画面に移り、作成・送信できますので、ぜひご利用ください。

消費税の中間申告書用紙につきましては、当分の間、メッセージボックスに「消費税中間申告のお知らせ」を送信している法人の皆様に対しましても、引き続き送付しておりますが(注)、消費税中間申告についても、e-Taxソフトを使用されている場合には、「消費税中間申告のお知らせ」から中間申告書の作成画面に移り、作成・送信を行うことができますので、ぜひご利用ください。

(注)任意の中間申告に係る消費税の中間申告書用紙は、前課税期間の消費税の確定申告書をe-Taxにより提出されている場合は送付されません。

【ご注意ください︕】
法⼈税予定申告分の納付書等の送付について

前事業年度の確定分法⼈税額が20万円を超える場合、予定申告及び納税の義務が発生します。
従前、国税庁では、予定申告分の納税義務が生じる法⼈の皆様に納付書を事前送付していましたが、令和6年5⽉以降、前事業年度の法⼈税の確定申告書をe-Taxにより提出された法⼈、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法⼈及びダイレクト納付など「納付書を使用しない手段」により納付されている法⼈の皆様には、納付書の事前送付を取りやめております。

《納付書送付対象法⼈【予定(中間)】》

(※1)納付書を使⽤しない納付⽅法︓インターネットバンキング、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)
(※2)前課税期間の確定分消費税が48万円超える場合に発生する消費税の中間申告については、中間申告書兼納付書を、e-Tax義務化法人の皆様を除き、対象者へ引き続き送付しています。これにより、消費税の中間申告書兼納付書は届く一方で、法⼈税の予定申告分納付書は届かない場合がございますので、特に法⼈税予定申告分の納付忘れにご注意ください。

私も先日、クライアントが窓口納付を希望されているので豊島税務署まで納付書を貰いにいってきました。

昔は税務署の窓口で直接納付される方も多かったと思いますが…

最近はキャッシュレス納付のコーナーの方が広くスペースを取っています。

まだキャッシュレスに抵抗がある方も多いと思いますが、とても便利ですよ。

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