シリーズ7回目。
ようやく「個人所得課税」が終わって、次は「資産課税」の「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」ついてです。
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直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、令和8年3月31日までとされている教育資金管理契約に基づく信託等可能期間を延長せずに終了することとし、同日までに拠出された金銭等については、引き続き本措置を適用できることとする。
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以上、今回はこれだけです!笑
と、流石にこれだけでは終われないので、そもそもの「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の規定について、国税庁の情報をベースに整理しておきます。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
贈与税
概要
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、受贈者(教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の人に限ります。)が、教育資金に充てるため、金融機関等とのその教育資金管理契約に基づき、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、受贈者の贈与税が非課税となります。
(注1)
信託受益権または金銭等を取得した日の属する年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。(注2)
教育資金管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合や、教育資金管理契約が終了した場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがあります。根拠法令等
措法70の2の2、70の2の5、措令40の4の3、措規23の5の3、平31改正法附則79、令3改正法附則75、令3改正措令附則29、令5改正法附則51、令5改正措令附則14、平25年3月30日文部科学省告示第68号、平成25年3月30日文部科学省・厚生労働省告示第1号
