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令和8年度 税制改正大綱を読む⑳【消費課税5】租税特別措置等(加熱式たばこの「たばこ税」増税!)

シリーズ20回目。

「消費課税」の5回目、テーマは「租税特別措置等」です。

今回は、一般の事業者さんには関連が少ない内容になっているので、おまけとして最後に『令和8年4月からの加熱式たばこに対する「たばこ税」の増税』について解説しています。

喫煙者の社長さんは、ぜひチェックしてみてください。

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まずは、国税。

〔延長〕

(1)入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年延長する。

(2)特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減措置の適用期限を3年延長する。

(3)特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付措置の適用期限を3年延長する。

(4)公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税措置の適用期限を3年延長する。

(5)側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例措置の適用期限を令和10年8月31日まで延長する。

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続いて、地方税。

〔拡充〕

船舶の動力源に供する軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束に基づき、当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため行う当該軽油の譲渡に係る軽油引取税の課税免除の特例について、次の措置を講ずる。

(1)日比物品役務相互提供協定の締結を前提に、同協定に基づきフィリピンの軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合を対象に加える。

(2)日蘭物品役務相互提供協定の締結を前提に、同協定に基づきオランダ王国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合を対象に加える。

(3)日新物品役務相互提供協定の締結を前提に、同協定に基づきニュージーランド国防軍の船舶の動力源に供するため譲渡する場合を対象に加える。

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それでは、ちょこっと解説。

加熱式たばこの「たばこ税」が増税

今年の4月から、たばこ税が増税となります。

これは昨年、令和7年度税制改正における決定事項で、防衛費増額の財源とすることを目的として、2026年4月にたばこ税が引上げられことになっています。

今回対象となるのは加熱式たばこであり、紙巻たばこよりも税率の低い加熱式たばこの税率を、今年4月と10月の2段階に渡って引き上げることで、両者の税負担差を解消することも狙いの一つとなっています。

以下、国税庁HPからの引用です。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて

令和7年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されました(令和8年4月1日施行)。

加熱式たばこを「スティック型の加熱式たばこ」(注1)と「スティック型以外の加熱式たばこ」(注2)に区分した上で、原則として1箱の重量ごとに紙巻たばこの本数に換算することとなります。

その上で、「スティック型の加熱式たばこ」は1本の重量、「スティック型以外の加熱式たばこ」は1箱の重量に基づき、最低課税の仕組みが導入されました。

(注1)
「スティック型の加熱式たばこ」とは、葉たばこを原料の全部または一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこをいいます。

(注2)
「スティック型以外の加熱式たばこ」とは、「スティック型の加熱式たばこ」以外の加熱式たばこをいいます。

具体的には、区分に応じて、次に記載している計算式で紙巻たばこの本数に換算することになります。

① スティック型の加熱式たばこ

※スティック型の加熱式たばこ1本当たりの重量が0.35g未満である場合には、スティック型の加熱式たばこの1本をもって紙巻たばこ1本に換算することとなります(最低課税)。

② スティック型以外の加熱式たばこ

※スティック型以外の加熱式たばこの1箱当たりの重量が4g未満である場合には、スティック型以外の加熱式たばこの1箱をもって紙巻たばこ20本に換算することとなります(最低課税)。
なお、スティック型の加熱式たばこと併せて使用されるなど、一定の加熱式たばこの喫煙用具(製造たばことみなされるもの)は、重量が4g未満であっても、最低課税の適用はありません。

加熱式たばこに係る課税標準の見直しの段階的実施について

加熱式たばこに係る国及び地方のたばこ税の課税標準の見直しについては、激変緩和等の観点から、令和8年4月1日より、段階的に行うこととされています。

具体的には、改正前の課税方式と改正後の課税方式(上記①、②)を基に、次に記載している計算式で紙巻たばこの本数に換算することになります。

(注3)
改正前の課税方式により算出した課税標準は、「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)」により算出した課税標準(第五段階)をいいます。

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