シリーズ21回目。
「消費課税」の最後、テーマは「その他」ということで、
✅ 「暗号資産の譲渡」と非課税の関係について
とか、
✅ 輸出免税の証明書類の話
とか、
✅ 非居住者に対して行う国内に所在する不動産に係る役務の提供の話
とか、
✅ 地金課税仕入に係る仕入税額控除の要件の話
とか、実務家ちっくな話題が多いので、一度目を通しておいた方が良いと思います。
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今回は、国税のみ。
(1)暗号資産に係る課税関係の見直し
金融商品取引法等の改正を前提に、次の措置を講ずる。
① 暗号資産の譲渡を有価証券に類するもの(現行:支払手段に類するもの)の譲渡として、引き続き消費税を非課税とする。
② 消費税の課税売上割合の計算上、暗号資産の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入する。
③ 暗号資産の貸付けについて消費税を非課税とするほか、所要の措置を講ずる。
(注)
上記の改正は、金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日以後に行われる暗号資産の譲渡等について適用する。
(2)一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除を認める再生資源等に係る特例の対象から盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律に規定する特定金属くずを除外するとともに、同法に基づき特定金属くず買受業の届出を行っている事業者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産(消耗品を除く。)として買い受ける特定金属くずについて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除を認める特例の対象に加えるほか、所要の措置を講ずる。
(注)
上記の改正は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行の日から起算して3月を経過する日の翌日以後に行う課税仕入れについて適用する。
(3)消費税に係る貸倒れの範囲に円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の規定による権利変更決議に基づいて債権の切捨てがあったことを加える。
(4)輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けのうち、その輸出取引の代金を現金等により受領したものについて、消費税の輸出免税の適用を受ける場合には、輸出したことを証明する書類として、現行の証明書類に加えて、輸入国における輸入許可書等(その電磁的記録を含む。)を保存しなければならないことと
する。
(注)
上記の改正は、令和8年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用する。
(5)非居住者に対して行う国内に所在する不動産に係る役務の提供等について、消費税の輸出免税の適用対象から除外するほか、所要の措置を講ずる。
(注)
上記の改正は、令和8年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用する。
ただし、同年3月31日までに締結した契約に基づき同年10月1日以後に資産の譲渡等を行った場合には、適用しない。
(6)金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額控除の要件として保存することとされている本人確認書類の範囲に、特定在留カード等を加える。
(7)社会福祉法の改正を前提に、社会福祉法人の解散時における残余財産の帰属先として認められるものの範囲の見直し後も、社会福祉法人を引き続き消費税法別表第三法人とする。
(8)関係法令の改正を前提に、改正後の社会医療法人について、引き続き消費税法別表第三法人とする。
(9)更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律による改正後の更生保護事業法に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等について、引き続き消費税を非課税とする。
(10)介護保険法等の改正を前提に、同法の規定に基づく居宅サービス等について、引き続き消費税を非課税とする。
(11)学校教育法の改正により創設される専修学校の専攻科に係る授業料、入学金等について、消費税を非課税とする。
(12)新たなワクチン追加後の予防接種法の健康被害救済給付に係る医療について、所要の法令改正を前提に、引き続き消費税を非課税とする。
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色々な非課税の話でしたが、何だか「税理士試験」の「消費税法」を受ける方は難易度が上がりそうですね。
