自動車業界の税務ポイント

自動車税の環境性能割の廃止!廃止時期は?二重課税問題は解消したのか?

昨日ご紹介した自動車関連諸税の税制改正について、

2つのトピックスのうち、まずは「自動車税環境性能割の廃止」について、少し思うところを書いておきます。

改めて税制改正大綱の該当部分を確認してみますと、

(1)環境性能割の廃止

自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止する。

これに伴い、現行の自動車税種別割を自動車税とし、現行の軽自動車税種別割を軽自動車税とするなど、所要の措置を講ずる。

同日までの自動車の取得に対して課する自動車税環境性能割及び同日までの軽自動車の取得に対して課する軽自動車税環境性能割については、なお従前の例によるなど、所要の措置を講ずる。

環境性能割の廃止に伴う地方税の減収分については、安定財源を確保するための具体的な方策を検討し、それまでの間、国の責任で手当する旨を令和8年度地方税法改正法案において規定する。

となっています。

✅ 環境性能割は廃止

✅ 廃止時期は令和8年3月31日

✅ 所要の措置を講ずる(魔法の言葉w)

✅ 地方税の減収分は財源確保の方策が決まるまでの間は国が手当

とまぁ、こんな感じのことが書かれています。

なお、廃止時期のところは衆議院選挙があった影響から2026年度予算案の成立時期によっては雲行きが怪しい感じになっているようです。

そんな中、私が注目したいのが自動車税環境性能割廃止の背景です。

思い返せば、2019年9月末まで導入されていた「自動車取得税」が廃止になった代替として「環境性能割」という考え方が導入されました。

もともとは、その名のとおり自動車の「取得」に対して課税される税金であり、これについて日本自動車工業会(自工会)や日本自動車連盟(JAF)などは「環境性能割は消費税との二重課税だ!廃止すべきだ!」という主張をしてきた訳です。

『二重課税の排除』

これ自体は本当に素晴らしい考え方です。

しかし、

環境性能割の廃止に伴う地方税の減収分については、安定財源を確保するための具体的な方策を検討

環境性能割の廃止に伴う地方税の減収分については、<中略>国の責任で手当する

とあるように、何かの税金が無くなったとしても、国や地方公共団体が必要とする財源は何らかの形で確保されます。

今回は「取得」という行為に対して「自動車環境性能割」と「消費税」の2つの税金が課税されることに対して『二重課税』だと騒いでいた訳ですが、この世の中は『二重課税』『三重課税』だらけです。

国や地方公共団体は、様々な名目で財源を確保し様々な公共事業を行っているのです。

サラリーマンの方の給与明細からは何が引かれていますか?

✅ 健康保険料

✅ 介護保険料(40~64歳)

✅ 厚生年金保険料

✅ 所得税

✅ 住民税

もちろん、これらはそれぞれに徴収の目的が違います。

でも、世の中の二重課税問題に一喜一憂するより、皆様が徴収されている税金に目を向けることが大切だと私は思います。

え?

健康保険料などは「保険料」だから「税金」ではない?

そう思った方は、昨年のM-1グラプリの「ドンデコルテ」のネタを見ましょう!


写真:吉本興業HP(https://www.yoshimoto.co.jp/)より引用

もしくは、厚生労働省のHPを見てみましょう。

国民健康保険の保険料・保険税について

国民健康保険料(税)の算定方法などに関して、ご不明な点がありましたら、市町村国保の場合はお住まいの市町村(特別区を含む)の国民健康保険の窓口まで、国民健康保険組合の場合は加入されている国民健康保険組合又は各都道府県の窓口までお問い合わせください。

国民健康保険料・保険税のしくみ

各法令の規定に基づき、具体的な国民健康保険料(税)の算定方法や徴収期限・方法などについて、各市町村の条例(国民健康保険組合の場合は規約)などで定められています。国民健康保険料(税)は、世帯単位で算定し、世帯の被保険者ごとに応益分・応能分の各種類を計算し、それらを合計したものとなります。

いいですか皆様…

酒井
酒井
自民党は、ありません!笑

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