シリーズ22回目。
ここから3回にわたって「国際課税」がテーマです。
私も含めて馴染みが無い方も多いと思いますが、初っ端のタイトルが「グローバル・ミニマム課税への対応」という…。
まぁ、一緒に読んでみようではありませんか!
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まずは、国税。
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について、次の見直しを行う。
(1)移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における調整後対象租税額の計算については、次に掲げる繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
① 国又は地方公共団体との間で締結された税額控除等に係る取決め(その税額控除等の額に係る繰延税金資産を増加させるために令和3年12月1日以後に締結されたものに限る。)があることその他これに準ずる事由により生じた繰延税金資産
② 法人税に相当する税に関する我が国以外の国又は地域における法令(令和3年12月1日から移行対象会計年度開始の日の前日までの間に制定されたものに限る。)において、資産又は負債の金額が時価により評価されることにより計上された繰延税金資産又は繰延税金負債
(2)その他所要の措置を講ずる。
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続いて、地方税。
法人住民税について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の見直しに関する国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。
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えーっ、これだけ?
ちなみに、グローバル・ミニマム課税ってヤツは、
各国における外国企業誘致のための国際的な法人税の引下げ競争に歯止めをかけ、税制面における企業間の公平な競争条件の確保のための対応策として各国で整備されている制度
です。
この課税制度が適用さるのは、
各対象会計年度の直前の4対象会計年度のうち、2以上の対象会計年度の「連結総収入額金額」が7.5億ユーロ以上である多国籍企業グループ等
なので、円換算すると…
1ユーロ=183円で計算するとして…
ものごっつい巨大多国籍企業の話ですね(笑)
