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令和8年度 税制改正大綱を読む㉓【国際課税2】外国子会社合算税制等の見直し

シリーズ23回目。

国際課税の2つ目のテーマは「外国子会社合算税制等の見直し」です。

関連のある方は、チェックしておきましょう。

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まずは、国税。

内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(いわゆる「外国子会社合算税制」)等について、次の見直しを行う。

(1)解散した部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に係る特例の創設

① 外国関係会社が清算部分対象外国関係会社(解散した外国関係会社のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前2年以内に開始した事業年度のいずれにおいても部分対象外国関係会社に該当していたものをいう。(1)において同じ。)又は清算外国金融子会社等(解散した外国関係会社のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度のいずれにおいても外国金融子会社等に該当していたものをいう。(1)において同じ。)に該当する場合には、その解散により最初に部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に該当しないこととなった事業年度終了の日から原則として同日以後3年を経過した日までの期間内の日を含む事業年度((1)において「特例清算事業年度」という。)については、清算部分対象外国関係会社は部分対象外国関係会社と、清算外国金融子会社等は外国金融子会社等とそれぞれみなして、外国子会社合算税制を適用する。

② 外国関係会社が清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に該当する場合における特例清算事業年度については、部分合算課税の対象所得である異常所得の金額の計算において控除することとされる金額の計算の基礎となる総資産の額、人件費の額及び減価償却累計額は、その解散により最初に部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に該当しないこととなった事業年度の前事業年度に係るこれらの金額とする。

③ 外国関係会社が清算外国金融子会社等に該当する場合における特例清算事業年度については、部分合算課税の対象所得である異常な水準にある資本に係る所得の金額はないものとして金融子会社等部分適用対象金額の計算を行う。

④ 国税当局の当該職員が内国法人にその外国関係会社が清算部分対象外国関係会社若しくは清算外国金融子会社等のいずれかに該当すること又はその外国関係会社の事業年度が特例清算事業年度に該当することを明らかにする書類等の提出等を求めた場合において、期限までにその提出等がないときは、上記①の適用については、その外国関係会社は清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に、その事業年度は特例清算事業年度に、それぞれ該当しないものと推定する。

⑤ 現行の解散した外国金融子会社等に係る特例を廃止する。

(2)ペーパー・カンパニー特例に係る資産割合要件について、外国関係会社の事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の額が零である場
合には、その外国関係会社に係るその事業年度に係る資産割合要件の判定を不要とする。

(3)外国関係会社の本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合に最高税率を用いて租税負担割合を計算することができる特例について、その最高税率が適用されることが通常見込まれないこと、その最高税率が適用される所得の額の区分が適用される所得の金額が極めて限定されていることその他の事情により本特例を適用することが著しく不適当であると認められる場合には、本特例を適用できないこととする。

(4)居住者に係る外国子会社合算税制及び特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例等の関連制度につき、上記(1)から(3)までと同様の見直しを行う。

(注)
上記の改正は、外国関係会社の令和8年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。

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つづいて、地方税。

個人住民税、法人住民税及び事業税について、内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(いわゆる「外国子会社合算税制」)等の見直しに関する国税
の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。

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今回はノーコメントで。

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